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ご利用細則
和ホール・会議室利用細則
(目的)
第1条 | この細則は、和歌山県JAビル 和ホールおよびその他会議室(以下、「JAビル会議室」という。)の貸出・運営・利用について、条件を定めるものである。 |
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(施設の種類)
第2条 | 貸出する施設は、以下のとおりとする。 |
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階数 | 施設名 | 面積 | 最大収容人数 | 利用可能時間 | |
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スクール3人掛 | スクール椅子のみ | ||||
2階 | 和ホールABC | 379.7㎡ | 270名 | 500名 | 9:00~21:00 |
和ホールAB | 258.0㎡ | 180名 | 320名 | ||
和ホールBC | 252.9㎡ | 165名 | 300名 | ||
和ホールA | 126.8㎡ | 90名 | 160名 | ||
和ホールB | 131.2㎡ | 90名 | 160名 | ||
和ホールC | 121.7㎡ | 60名 | 100名 | ||
控 室 | 14.3㎡ | 5人用応接セット |
●延長料を支払う場合は、8:00からの利用を可能とする。
(利用時間)
第3条 | JAビル会議室の利用にかかる事前準備および後片付けは、利用時間内に行うものとし、当日の利用時間の延長は、原則認めないものとする。 |
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(利用可能日)
第4条 | JAビル会議室は、年末年始および当ビルの指定する特定日を除き、利用できるものとする。 |
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(利用料金)
第5条 | JAビル会議室の利用およびそれに伴う備品等の利用料金は、別に定める「利用料金表」のとおりとする。なお、前日の準備・後日の片付けのみに利用する場合の料金は、「利用料金表」に定める金額の50%の額とする。 |
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(予約の受付)
第6条 | 予約受付は、原則利用希望月の3か月前から7日前までとする。但し、土・日・祝日の利用予約受付は、利用希望月の1年前からとする。 |
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2 | 受付方法は、来館・電話のいずれかとし、受付時に利用目的を明確にするものとする。また、営利目的で利用する場合は、その手段および価格等についても明確にする。 |
(重複予約の制限)
第7条 | 1利用にかかる重複予約の受付は、利用日設定については2日分まで、施設利用については2カ所までとし、利用日の1か月前までに決定し管理会社に通知する。 |
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(申込の受付)
第8条 | 利用者は、別に定める「和歌山県JAビル会議室利用申込書」を来館・FAX・e-mailのいずれかの方法で提出することとする。 |
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2 | 期限を過ぎても利用申込書の提出がない場合は、予約は自動的に取り消されるものとする。 |
(利用料の請求・徴収)
第9条 | 利用料の請求および徴収事務は、以下のとおりとする。利用料金は原則前納とし、利用者は指定期日までに振込または現金で支払うものとする。なお、振込手数料が発生する場合は、利用者の負担とする。 |
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(キャンセル)
第10条 | 利用者が利用申し込み後キャンセルをする場合、別に定める「和歌山県JAビル会議室利用取消届」を来館・FAX・e-mailにより提出することとし、「和歌山県JAビル会議室利用取消届」の受理をもって、キャンセル手続きを行う。ただし、予約のキャンセルについては、「和歌山県JAビル会議室利用取消届」の提出を必要としない。 |
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(キャンセル料)
第11条 | (1)セッティングを依頼しない場合 キャンセル料は、利用者が会議室をキャンセルする場合を対象に以下のとおりとする。 ・利用日の7日前~3日前まで 利用料請求額の50% ・利用日の2日前~当日 利用料請求額の100% ただし、不測の事故や災害等の不可抗力によるキャンセルについては対象外とする。 なお、返金時に振込手数料が発生する場合は、返金額から差し引くこととする。 (2)セッティングを依頼した場合 セッティング前にキャンセルをする場合は(1)のとおりとし、セッティング後にキャンセルをする場合は、(1)のキャンセル料の他にセッティング料を全額負担する。 |
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(利用の制限)
第12条 | 以下の各号に掲げる目的または内容に関する利用は出来ないものとする。 | |
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(1) | 公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあると認められる場合 | |
(2) | 施設の設置目的にそぐわないと認められる場合 | |
(3) | 建物または付属設備もしくは備品を破損・汚損する恐れがある場合 | |
(4) | 利用権を第三者に譲渡・転貸したり、無許可で利用目的・内容を変更する場合 | |
(5) | 極端な音楽効果または異臭・煙等を発する可能性がある等、他の利用者に迷惑がかかる恐れのある場合 | |
(6) | 管理会社の承認を受けないで、集会を催し、寄付金を募集し、物品販売等の行為を行う場合 | |
(7) | 以前に利用の承認を取り消された、または承認された利用目的以外で利用したことがある場合 | |
(8) | 利用目的が、当ビル入居者および入居店舗等と競合すると認められる場合 | |
(9) | 管理会社の管理および運営上支障が生じる場合 | |
(10) | 身体障害者補助犬以外の動物を建物内へ持ち込む場合 |
(利用承認の取り消し)
第13条 | 以下の各号に掲げる場合は、既にJAビル会議室を利用している場合でも、管理会社は利用承認を取り消し、またはその利用を制限することが出来る。また、それに伴い発生した損害等について、管理会社はその責めを負わない。 | |
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(1) | 偽り、その他不正手段によりJAビル会議室の利用承認を受けた場合 | |
(2) | 承認された利用目的・内容以外にJAビル会議室を利用し、または利用しようとした場合 | |
(3) | 承認された施設以外の場所に立ち入った、または立ち入ろうとした場合 | |
(4) | 管理会社が利用上諸般の危険等が予想されると判断した場合 | |
(5) | その他、管理上支障がある、または不適当と認められた場合 |
(反社会的勢力の排除)
第14条 | 利用者が以下の各号に該当する場合は、利用承認に応じないものとし、承認後に判明した場合は、利用承認を取り消すものとする。 | (1) | 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、「暴力団等」という。)である場合 |
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(2) | 暴力団等または暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合 | |
(3) | 法人でその役員(取締役、執行役またはこれに準ずる者をいう。)、従業員等に暴力団等の関係者がある場合 | |
(4) | 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合 | |
(5) | 当ビルの他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合 | |
(6) | 当ビルもしくはその従業員に対し、暴力的要求を行いまたは合理的範囲を超える負担を要求した場合 |
(損害賠償)
第15条 | 管理会社は、火災、盗難、停電その他の事故により利用者、出演者、観客等に損害が発生した場合であっても、故意または重過失でない限りその責めを負わない。 |
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2 | 利用者の故意または重大な過失により、建物または付属設備もしくは備品を損傷・汚損したとき、また、管理会社および第三者に何らかの損害を与えた場合は、利用者が損害賠償の責めを負うものとする。 |
(利用時の留意事項)
第16条 | 利用者は、以下の各号にあげる事項に留意しなければならない。 | |
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(1) | JAビル会議室の机・イスのセッティング、備品等その他準備は利用者で対応するものとし、利用後は机・イスのセッティングおよび備品等をもとの場所に戻すものとする。なお、机・イスのセッティングを管理会社に依頼する場合は、別に定める「利用料金表」の施設セッティング料を別途支払うものとする。 | |
(2) | 利用者が機器・機材・その他品目をJAビル会議室に持ち込む場合には、事前に管理会社に申し出なくてはならない。なお、管理会社が危険物と判断した場合は、これを持ち込むことができない。 | |
(3) | 持ち込み品の後片付けおよび廃棄物(ゴミ類)の分別は利用者で行うものとする。 | |
(4) | 荷物等の搬入・搬出のために車両を出入口付近に駐車する場合は、事前に管理会社へ申請しなければならない。 | |
(5) | おしぼり・ふきん等の布類、茶葉、水差し用の水については、利用者側で準備するものとする。 | |
(6) | 壁・柱・窓・扉等に張り紙をすることはできない。ただし、マグネットを使用し、貼り付ける場合は可能とする。 | |
(7) | 遺失物は、取得日から1か月管理会社で保管し、取得日から1か月経過して持ち主が現れない場合は、警察(和歌山駅前交番)に引き渡すものとする。 | |
令和6年3月4日 更新 |
アグリテラス利用細則
(目的)
第1条 | この細則は、和歌山県JAビル1階アグリテラスの貸出・運営・利用について、条件を定めるものである。 |
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(利用可能区域)
第2条 | 貸出する施設は、以下のとおりとする。 |
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階数 | 施設名 | 利用時間 |
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1階屋内外 | アグリテラス | 9:00~21:00 |
●事前に申し出がある場合は、8:00からの利用を可能とする。
(利用時間)
第3条 | アグリテラスの利用にかかる事前準備および後片付けは、利用時間内に行うものとし、当日の利用時間の延長は、原則認めないものとする。 |
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(利用可能日)
第4条 | アグリテラスは、年末年始および当ビルの指定する特定日を除き、利用できるものとする。 |
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(利用料金)
第5条 | アグリテラスの利用料金は、日額5,500円(税込)とする。なお、利用可能な備品および利用料については、別に定める「備品利用料金表」のとおりとする。 |
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(予約の受付)
第6条 | 予約受付は、原則利用希望月の3か月前から利用希望日の1か月前までとする。但し、土・日・祝日の利用予約受付は、利用希望月の1年前からとする。 |
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2 | 受付方法は、来館・電話のいずれかとし、受付時に利用目的を明確にするものとする。また、営利目的で利用する場合は、その手段および価格等についても明確にする。 |
(申込手続き)
第7条 | 利用申込みの手順は以下のとおりとする。 利用希望日の1か月前までに、別に定める「和歌山県JAビルアグリテラス利用申込書」に開催イベント等の企画書を添えて管理会社に提出し、管理会社はその内容について審査する。なお、営利目的で利用する場合は、手段および価格等についても企画書に明記するものとする。 |
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(利用承認)
第8条 | 審査の結果、管理会社がアグリテラスの利用を承認する場合には、利用承認書を交付する。ただし、承認に際し、管理会社は条件を付することがある。 |
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(利用料の請求・徴収)
第9条 | 一般利用者の利用料金は原則前納とし、指定期日までに振込または現金で支払うものとする。なお、振込手数料が発生する場合は、利用者の負担とする。 |
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(キャンセル)
第10条 | 利用者が、利用申し込み後キャンセルをする場合、別に定める「和歌山県JAビルアグリテラス利用取消届」を来館・FAX・e-mailにより提出することとし、「和歌山県JAビルアグリテラス利用取消届」の受理をもって、キャンセル手続きを行う。ただし、予約のキャンセルについては、「和歌山県JAビルアグリテラス利用取消届」の提出を必要としない。 |
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(キャンセル料)
第11条 | キャンセルは、利用者がアグリテラスをキャンセルする場合を対象に以下のとおりとする。 ・利用日の7日前~3日前まで 利用料請求額の50% ・利用日の2日前~当日 利用料請求額の100% ただし、不測の事故や災害等の不可抗力によるキャンセルについては対象外とする。 なお、返金時に振込手数料が発生する場合は、返金額から差し引くこととする。 |
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(利用の制限)
第12条 | 以下の各号に掲げる目的または内容に関する利用は出来ないものとする。 | |
---|---|---|
(1) | 公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあると認められる場合 | |
(2) | 施設の設置目的にそぐわないと認められる場合 | |
(3) | 建物または付属設備もしくは備品を破損・汚損する恐れがある場合 | |
(4) | 利用権を第三者に譲渡・転貸したり、無許可で利用目的・内容を変更する場合 | |
(5) | 極端な音楽効果または異臭・煙等を発する可能性がある等、他の利用者に迷惑がかかる恐れのある場合 | |
(6) | 管理会社の承認を受けないで、集会を催し、寄付金を募集し、物品販売等の行為を行う場合 | |
(7) | 以前に利用の承認を取り消された、または承認された利用目的以外で利用したことがある場合 | |
(8) | 利用目的が、当ビル入居者および入居店舗等と競合すると認められる場合 | |
(9) | 管理会社の管理および運営上支障が生じる場合 | |
(10) | 身体障害者補助犬以外の動物を建物内へ持ち込む場合 |
(利用承認の取り消し)
第13条 | 利用を承認した後であっても、次の各号に掲げる場合には利用承認を取り消すものとする。また、それに伴い発生した損害等について、管理会社はその責めを負わない。 | |
---|---|---|
(1) | 第12条に掲げる事項に該当する内容、目的での利用であることが判明したとき。 | |
(2) | 行政諸官庁により、中止命令が出されたとき。 | |
(3) | 申込書記載事項に虚偽があったとき。 | |
(4) | 承認にあたって管理会社が付した条件に反したとき又は反することが明白となったとき。 |
(利用の中止等)
第14条 | 次の各号に掲げる場合には、利用開始の前後にかかわらず、利用を中止または一部制限する場合がある。また、それに伴い発生した損害等について、管理会社はその責めを負わない。 | |
---|---|---|
(1) | 前条の各号の理由により、利用の承認が取り消されたとき。 | |
(2) | 荒天等により、当該施設の利用が不可能となったとき。 | |
(3) | 前号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要が生じたとき。 |
(反社会的勢力の排除)
第15条 | 利用者が以下の各号に該当する場合は、利用承認に応じないものとし、承認後に判明した場合は、利用承認を取り消すものとする。 | |
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(1) | 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、「暴力団等」という。)である場合 | |
(2) | 暴力団等または暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合 | |
(3) | 法人でその役員(取締役、執行役またはこれに準ずる者をいう。)、従業員等に暴力団等の関係者がある場合 | |
(4) | 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合 | |
(5) | 当ビルの他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合 | |
(6) | 当ビルもしくはその従業員に対し、暴力的要求を行いまたは合理的範囲を超える負担を要求した場合 |
(防火管理業務)
第16条 | 利用者は、イベント等開催期間中、利用施設内において防火管理上の責任を負うものとする。 |
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(損害賠償)
第17条 | 管理会社は、火災、盗難、停電その他の事故により利用者、出演者、観客等に損害が発生した場合であっても、故意または重過失でない限りその責めを負わない。 |
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2 | 利用者の故意または重大な過失により、建物または付属設備もしくは備品を損傷・汚損したとき、また、管理会社および第三者に何らかの損害を与えた場合は、利用者が損害賠償の責めを負うものとする。 |
(利用時の留意事項)
第18条 | 利用者は、以下の各号にあげる事項に留意しなければならない。 | |
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(1) | 関係行政機関等への届出が必要な場合は、利用者が当日までに調整、届出を済ませなければならない。 ・警備・防犯 和歌山東警察署 ・防火管理 和歌山市中消防署 ・飲食コーナーの設置 和歌山市中央保健所 |
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(2) | アグリテラス(屋外)での拡声器等の使用については、近隣等より苦情が出た場合、管理会社の指示に従わなければならない。 | |
(3) | 利用者が機器・機材等をアグリテラス等に持ち込む場合には、事前に管理会社に申し出なくてはならない。なお、管理会社が危険物と判断した場合は、これを持ち込むことができない。 | |
(4) | 利用にかかる事前準備、後片付けおよび清掃、廃棄物(ゴミ類)の分別等一切を利用者で行うものとする。 | |
(5) | イベントに利用する車両をアグリテラス内に駐車する場合は、事前に管理会社へ申請しなければならない。 | |
(6) | 壁・柱・窓・扉等に張り紙をすることはできない。 | |
(7) | 遺失物は、取得日から1か月管理会社で保管し、取得日から1か月経過して持ち主が現れない場合は、警察(和歌山駅前交番)に引き渡すものとする。 | |
令和6年3月4日 更新 |